○上三川町畜産臭気等対策事業補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜排せつ物に起因する臭気等の未然防止と軽減を図り、畜産業の振興及び地域の環境保全に資することを目的とする上三川町畜産臭気等対策事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費及び補助率等)
第2条 畜産臭気等対策事業補助金の交付対象及び補助率等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金交付対象者は、町内に畜舎を所有し、かつ、町内で畜産業を営む法人又は農家(以下「農家等」という。)で、畜舎等において臭気等対策を実施する者であること。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農家等は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 臭気等防止対策利用資材名が明記されている領収書の写し
(2) 臭気等防止対策利用資材を利用する頭数を示す書類
(3) 利用状況を示す写真
(4) 利用する畜舎等の位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
交付対象経費 | 補助率等 |
・ 臭気等防止対策利用資材の購入経費 ・ 消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等の購入経費 | 肉用牛1頭当たり500円又は購入経費の3分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。ただし、15万円を限度とする。 |