○上三川町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱
平成21年3月12日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的に行う木造住宅耐震診断等補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、耐震診断機関が実施する診断をいう。
(2) 補強計画 前号の耐震診断結果に基づき策定する補強提案をいう。
(3) 耐震診断機関 社団法人栃木県建築士事務所協会をいう。
(4) 耐震診断士 社団法人栃木県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内にある住宅で次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)
(2) 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
(3) 本要綱により初めて補助対象となる住宅。ただし、耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合は除く。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であること。
(2) 本要綱による補助金を初めて受ける者であること。ただし、耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合は除く。
(3) 町税を滞納していないこと。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の表の左覧に掲げる費用の内容に応じた、補助率及び限度額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
費用の内容 | 補助率 | 限度額 |
耐震診断士が行う耐震診断に要する費用 | 2/3 | 20,000円 |
耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用 | 2/3 | 80,000円 |
耐震診断機関が行う耐震診断(補強計画策定込み)に要する費用 | 2/3 | 100,000円 |
(1) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)
(2) 住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の変更等)
第8条 申請者は、補助金交付決定を受けた後、補助金交付の申請内容を変更、又は中止しようとするときは、木造住宅耐震診断等補助金交付変更・中止届出書(別記様式第4号。以下「変更・中止届出書」という。)に交付決定通知書の写し及び変更内容を証する書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、変更・中止届出書の提出があったときは、補助金の額を変更し、又は補助金の交付の決定を取消すことができる。
(耐震診断等の実施)
第9条 申請者は、交付決定通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震診断等が完了できるよう努めなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 耐震診断等結果報告書の写し
(3) 耐震診断等費用の領収書の写し
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第77号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。