○上三川町保健福祉業務嘱託員条例施行規則
平成19年12月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例(平成19年上三川町条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上三川町保健福祉業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 嘱託員は、町長が選考により任命する。
(再任用)
第3条 条例第2条第2項の規定による再任用は、嘱託員の任期が満了した場合において、嘱託員の任期内の勤務成績が良好であるときに再任用することができる。
(嘱託員の任用人数)
第5条 嘱託員を任用する人数は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(欠格条項)
第6条 次の各号の一に該当する者は、嘱託員となること又は選考を受けることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(選考の手続)
第7条 選考は、嘱託員に欠員を生じた場合及び嘱託員の任期の満了前においてその都度行うものとする。
2 町長は、嘱託員を任用しようとするときは、応募者から次に掲げる書類を徴し、必要に応じ面接するものとする。
(1) 履歴書(前3か月以内の撮影、脱帽、上半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)
(2) 資格証の写し
(3) その他必要と認める書類
(任用の手続)
第8条 町長は、嘱託員を任用するときは、被任用者に対し嘱託員任用通知書(別記様式第1号)を交付する。
2 嘱託員を任用するときは、当該被任用者から承諾書(別記様式第2号)を徴するものとする。
(人事記録の作成)
第9条 町長は、嘱託員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他嘱託員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第10条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 町長が作成する履歴書
(2) 嘱託員が町長に提出した履歴書
(3) 資格証の写し
(4) 承諾書
(5) 誓約書
(6) 賞罰に関する記録
(7) 公務災害に関する記録
(8) 嘱託員が町長に提出した退職願の書面
(9) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で町長が必要と認めるもの
(人事記録の保管)
第11条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。
(報酬の支給)
第12条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 嘱託員が月の中途で任用され、又は退職した場合は、前項の規定にかかわらず、その月の勤務時間に勤務時間1時間当たりの報酬額を乗じて得た額を支給する。
3 報酬は、口座振替の方法で支給する。
4 町長は、災害、退職その他特別の事情により、その必要を認めたときは、報酬の支給日を変更することができる。
(1時間あたりの報酬額等)
第13条 勤務1時間あたりの報酬額は、報酬月額を130で除した額とする。
2 前項に規定する勤務1時間あたりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第14条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、町長が定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間あたりの勤務時間は、120時間とする。
3 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
4 前項の規定にかかわらず、公務の運営上特別な形態によって勤務をする必要のある嘱託員については、週休日を別に定めることができる。
(休憩時間)
第15条 嘱託員の休憩時間は、その者の職務内容を考慮して、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与える。
2 休憩時間は、前条第2項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。
(勤務計画)
第16条 町長は、嘱託員が勤務を要する日及び勤務時間について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。
(休日)
第18条 嘱託員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上必要のある嘱託員については、休日に勤務させ新たな休日を定めることができる。
(休暇の種類)
第19条 嘱託員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
2 特別休暇は、無給休暇とする。
(2) 当該年度の初日において、任用された日から起算した継続勤務期間が3年6月を超える嘱託員 20日
(3) 当該年度の中途において、新たに嘱託員となり、又は退職することとなる嘱託員 継続勤務期間及びその年度の在職期間を考慮し15日又は20日を超えない範囲内で、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを与えようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを与えることができる。
(年次有給休暇の請求等)
第21条 嘱託員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ遅参・早退・年次休暇願簿(別記様式第3号)に記入して町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。
2 町長は、年次有給休暇を嘱託員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第22条 特別休暇は、選挙権の行使、出産その他の特別の事由により嘱託員が勤務しないことが相当である場合として別表第3で定める休暇とする。
2 特別休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。
(特別休暇の請求等)
第23条 嘱託員が別表第3の1の項、2の項及び5の項の特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ町長に請求し、町長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前条第3項の届出があった場合は、町長は、これを承認しなければならない。
3 町長は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇が5日以上の場合の手続)
第25条 嘱託員が週休日及び祝日法による休日を除き引き続き5日以上休暇を請求するにあたっては、勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(年次有給休暇等の換算)
第26条 1時間を単位として与えられた年次有給休暇又は特別休暇を日に換算する場合は、当該嘱託員の勤務日1日あたりの勤務時間をもって1日とする。
2 引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(退職)
第28条 嘱託員が退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、退職願(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(解職)
第29条 嘱託員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、町長は解職することができる。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 職務上の義務に違反した場合
(6) 前各号を除き、職務の遂行に支障がある場合
(社会保険等)
第31条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(服務の根本基準)
第32条 嘱託員は、職務を自覚し、常に誠実かつ公正に勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(誓約書)
第33条 嘱託員は、誓約書(別記様式第9号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(法令等及び職務上の命令に従う義務)
第34条 嘱託員は、その職務を遂行するにあたっては、関係法令、条例、規則等を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第35条 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第36条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(嘱託員証)
第37条 嘱託員は、その身分を明確にするため常に町長が交付した上三川町嘱託員証(別記様式第10号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに上三川町嘱託員証を返還しなければならない。
(出勤簿)
第38条 嘱託員は、定刻までに所定の勤務場所に出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 町長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。
(事故等の報告)
第39条 嘱託員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。
(2) 嘱託員が死亡したとき。
(3) 嘱託員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。
(決裁)
第40条 嘱託員に係る事務処理に関し、所属長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(補則)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職名 | 職務 |
保健師嘱託員 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
看護師嘱託員 | 上司の命を受け、保健予防の業務に従事する。 |
保育士嘱託員 | 上司の命を受け、児童の保育、子育て支援の業務に従事する。 |
栄養士嘱託員(管理栄養士の資格を有する者) | 上司の命を受け、栄養改善、栄養指導の業務に従事する。 |
保健指導員(助産師の資格を有する者) | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
家庭相談員 | 上司の命を受け、児童家庭相談の業務に従事する。 |
地域支援相談員 | 上司の命を受け、地域福祉の相談支援業務に従事する。 |
別表第2(第20条関係)
在職期間 | 継続勤務期間が3年6月以下の嘱託員の日数 | 継続勤務期間が3年6月を超える嘱託員の日数 |
1月に達するまでの期間 | 1日 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2日 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 6日 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 7日 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 8日 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 10日 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 11日 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 12日 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 13日 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 15日 | 20日 |
別表第3(第22条関係)
休暇の原因 | 休暇を与える期間 |
1 嘱託員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 女性嘱託員が生理のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 ただし、2日を超えることはできない。 |
3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性嘱託員が届け出た場合 | 出産の日までの届け出た期間 |
4 女性嘱託員が出産した場合 | 出産した日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
5 生後1年に達しない子を育てる嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回60分以内の期間(男性嘱託員にあっては、その子の当該嘱託員以外の親が当該嘱託員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認若しくは請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間又は1日1回60分から当該承認若しくは請求に係る期間を差し引いた期間を超えない期間) |
別表第4(第40条関係)
決裁事項 | 決裁区分 | 所属長 | 備考 |
年次有給休暇等の付与 | 年次有給休暇 | 全部 |
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その他の承認 | 全部 |
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服務 | 勤務計画 | 全部 |
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服務制限 | ① 嘱託員証の交付 ② 身上諸届の処理 |
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旅行命令 | 全部 |
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