○上三川町第3子以降利用者負担額免除事業実施要綱
平成13年6月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、3人以上の児童を現に育てている世帯に対し、第3子以降の児童の保育料を免除し、仕事を続けながら安心して子どもを生み育てることができるよう支援するとともに、子育てにかかる経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所及び同条第2項に規定する認定こども園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育施設をいう。
(2) 「対象児童」とは、保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、法第20条第4項に規定する支給認定子どもに該当する児童をいう。
(3) 「利用者負担額」とは、上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年上三川町条例第15号)第3条に規定する利用者負担額をいう。
(保育料の免除申請)
第3条 保育料の免除を受けようとする者は、第3子以降保育料免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年告示第14号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成27年告示第48号)
この要綱は、平成27年4月30日から施行し、改正後の上三川町第3子以降利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。