○上三川町空き缶等散乱防止条例施行規則
平成8年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町空き缶等散乱防止条例(平成8年上三川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等飲食料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。