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滞納整理の強化

更新日:平成24年2月24日

栃木県地方税徴収特別対策室と協働

上三川町税務課は、税収確保のため、平成19年度から栃木県庁地方税徴収特別対策室の支援を受けて、県職員と共に滞納整理の強化に取り組んでいます。

『ふるさと』 上三川町のために

ケネディ大統領これからは、納税者の皆さん一人一人が、これまで以上に重要な役割を担うことになります。国に頼るのではなく納税者である皆さんが中心となって、上三川町を支えて頂くことになるのです。

アメリカの歴代大統領の中で最も人気があると言われている第35代大統領J.F.ケネディは、ニューフロンティア政策の演説でアメリカ国民にこう呼びかけました。「アメリカが自分のために何をしてくれるのかを問うのはやめてください。自分がアメリカのために何ができるかを問うて下さい。」と。これは、「権利を主張する前に義務を果たす」という民主主義の理念について語った名言とされていますが、この言葉にアメリカ国民は大いに奮い立ち、ニューフロンティア政策は進展したとのことです。

国も町も、自分たちの『ふるさと』であることに変わりはありません。今、自分たちが『ふるさと』(あるいは『第二のふるさと』) 上三川町のために、そして次世代を担う子供たちの将来のためにできること、それはまず『納税』ではないでしょうか。

上三川町役場正面玄関のツツジ町の鳥『しらさぎ』

城址公園磯川緑地公園つげ沼

 

納期内納付そして自主的な納付

自動車差押えのタイヤロック差押え財産を捜索する職員上三川町税務課は、納税者の皆さんの自主的な納付を期待しています。しかし、納期限を過ぎても納付がない場合は『滞納』となるので、財産の滞納処分(差押・公売など)を執行しなければなりません。差押財産の調査のため、滞納者の住居や事業所などを捜索することや、自動車差押のためタイヤロックをすることもあります。

ただし、あくまで税金を徴収することが目的であり、滞納処分はそのためのやむを得ない手段であることをご理解願います。

最後に、滞納処分をしなくても税収が確保できるよう、納税者の皆さんの納期内納付をお願いします。そして、納期限が過ぎても未納となっている税金については、至急自主納付するよう併せてお願いします。

※ご質問等があれば、税務課納税係までご連絡ください。

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