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更新日:平成25年1月9日
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
東日本大震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 この震災により、住宅や家財などに損害を受けられた皆様は、納めた所得税の全部又は一部を軽減することができます。
宇都宮税務署では、次の日程でこの震災により被害を受けられた皆様の所得税の軽減を受けるための個別相談会を行いますので、ご利用ください。
なお、昨年に引き続き雑損控除を受ける人で前年の申告書控えや計算書控えを紛失した人については、この相談会をご利用ください。
また、平成24年分の所得税・贈与税並びに個人事業者の消費税及び地方消費税に係る申告の相談と申告書の受付を下記日程で行います。
及び2月24日、3月3日の日曜日
町では下記日程で平成24年分所得税の確定申告並びに平成24年度町・県民税申告相談を行います。
及び2月24日(日曜日)、3月9日(土曜日)
上三川町役場 3階大会議室
(平成24年4月1日〜平成24年12月31日の間に入居した方用)
(平成21年4月1日〜平成24年12月31日の間に入居した方用)
(平成21年6月4日〜平成24年12月31日の間に入居した方用)
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