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更新日:平成23年7月8日
平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度は、社会保険や国民健康保険(以下国保という)など全ての医療保険から支援を行うために、後期高齢者支援金の納付が義務付けられました。
国民健康保険もこの納付金分を負担するため「後期高齢者支援金等分」を納めていただくことになりました。
それに伴い、平成20年度から、税額の計算方法と納める方法が大幅に改正されました。
原則として世帯主の年金から天引き(「特別徴収」といいます)されます。ただし、次に該当する場合は納付書を使って金融機関等で納める「普通徴収」か、口座振替で納めていただきます。
- 世帯主が国保加入者ではない場合
- 世帯の国保加入者に65歳未満の方がいる場合
- 世帯主の年金が年額18万円未満の場合
- 世帯主の介護保険料が年金天引きでない場合
- 介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超える場合
- 年度途中で世帯主が65歳となった場合(※1 〜5 でない場合は、翌年度からは年金天引きになります。)
※年金から天引きされる方でも、申請により口座振替を選ぶことができます。
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やケガなどの時に、安心して医療が受けられるための医療保険制度です。その財源は、加入者のみなさんが治める国民健康保険税等で支えられています。
しかし、上三川町の国民健康保険は大変な財政難に直面しており、平成20年度では約1億2,400万円の赤字となりました。このため、国民健康保険の健全な財政運営を行うため、税率の改定を行いました。
所得割・資産割につきましては加入する方ごとにかかります。
介護給付分は40〜64歳の方のみがかかります。
なお、所得が一定額以下の方については、均等割・平等割に対して、7割・5割・2割の軽減措置があります。
医療給付分 後期高齢者支援金等分 介護給付分 所得割 加入者ごとの(1人の所得−33万円)を合計【22年度は21年中の所得に対して】 × 7.8% 1.8% 1.5% 資産割 今年度の固定資産税額(土地・家屋分) × 28.0% 5.0% 5.9% 均等割 加入者の人数 × 28,000円 6,500円 7,500円 平等割 1世帯につき定額 28,000円 6,000円 6,500円
※平成22年度より非自発的失業(離職)者の方に対して所得を100分の30とみなして税額を算定しますので、税務課まで申請をしてください。
なお、詳しくは、こちらを参照してください。
・申請書
医療給付分 後期高齢者支援金等分 介護給付分 50万円 13万円 10万円
納付書は7月1日に1年分を送付します。
納期限は下記のとおりの8期となりますので納付忘れのないように注意してください。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限日 | 8月1日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
12月26日 |
1月31日 |
2月29日 |
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