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国民健康保険税

更新日:平成23年7月8日

 平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度は、社会保険や国民健康保険(以下国保という)など全ての医療保険から支援を行うために、後期高齢者支援金の納付が義務付けられました。

 国民健康保険もこの納付金分を負担するため「後期高齢者支援金等分」を納めていただくことになりました。

 それに伴い、平成20年度から、税額の計算方法と納める方法が大幅に改正されました。

【世帯主が65歳以上74歳までの世帯の納め方】

 原則として世帯主の年金から天引き(「特別徴収」といいます)されます。ただし、次に該当する場合は納付書を使って金融機関等で納める「普通徴収」か、口座振替で納めていただきます。

※年金から天引きされる方でも、申請により口座振替を選ぶことができます。

平成22年度より国民健康保険税の税率が変わりました

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やケガなどの時に、安心して医療が受けられるための医療保険制度です。その財源は、加入者のみなさんが治める国民健康保険税等で支えられています。

しかし、上三川町の国民健康保険は大変な財政難に直面しており、平成20年度では約1億2,400万円の赤字となりました。このため、国民健康保険の健全な財政運営を行うため、税率の改定を行いました。

所得割・資産割につきましては加入する方ごとにかかります。

介護給付分は40〜64歳の方のみがかかります。

なお、所得が一定額以下の方については、均等割・平等割に対して、7割・5割・2割の軽減措置があります。

医療給付分
後期高齢者支援金等分
介護給付分
所得割
加入者ごとの(1人の所得−33万円)を合計【22年度は21年中の所得に対して】
×
7.8%
1.8%
1.5%
資産割
今年度の固定資産税額(土地・家屋分)
×
28.0%
5.0%
5.9%
均等割
加入者の人数
×
28,000円
6,500円
7,500円
平等割
1世帯につき定額
28,000円
6,000円
6,500円

 

※平成22年度より非自発的失業(離職)者の方に対して所得を100分の30とみなして税額を算定しますので、税務課まで申請をしてください。 

 なお、詳しくは、こちらを参照してください。

申請書

 

【限度額】

医療給付分 後期高齢者支援金等分 介護給付分
50万円
13万円
10万円

【納期(納期限)】

納付書は7月1日に1年分を送付します。

納期限は下記のとおりの8期となりますので納付忘れのないように注意してください。

  第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限日
8月1日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月26日
1月31日
2月29日

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