毎年1月1日現在、上三川町に住所がある人又は、他市区町村に住所のある人でも生活関係の面で上三川町に本拠地をおかれている場合は上三川町で課税されます。 また、上三川町に住所はないが、事業所、事務所又は家屋敷がある人にも均等割のみ課税されます。
住民税が課税されない人
(1)均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者(既婚者を除く)、寡婦(寡夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入だと2、044、000円未満)の人
(2)均等割がかからない人
- 扶養がいない場合
前年中の合計所得が28万円(給与収入93万円)以下
- 扶養がいる場合
前年中の合計所得金額が、28万円×(本人+配偶者+扶養親族数)+17万円以下の人
- 妻と子2人が扶養の場合
4人(本人1人+妻1+子2)×28万円+17万円=所得129万円以下(給与所得者の場合、収入が2、104、000円未満の人)
※分離譲渡所得の場合、特別控除前の金額を算入します。
(3)所得割がかからない人
- 扶養がいない場合
前年中の総所得金額等が35万円以下(給与収入100万円)以下
- 扶養がいる場合
前年中の総所得金額が、35万円以下×(本人+配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人
- 妻と子2人が扶養の場合
4人(本人1+妻1+子2)×35万円+32万円=所得172万円以下(給与所得者の場合、収入が2、716、000円未満の人)
税額の計算
個人町県民税は、均等割と所得割の合計額です。
- 均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に負担を求める趣旨で設けられており、所得の多少に関わらず一定の税額となります。
町民税:3、000円
県民税:1、700円
※県民税均等割りのうち700円は、「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。
- 所得割
所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額(収入−必要経費)をもとに計算されます。
所得割額計算式
課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額=税額
- 税率
●町民税6% ●県民税4%
実際に住民税を計算してみよう
例給与収入500万円で妻、子供二人(内1人は16歳〜22歳)、母(70歳以上)の場合
(世帯主以外の家族は収入0円、社会保険料55万円とする)
1. 給与所得を求める給与収入500万円−154万円=給与所得346万円
2.控除額の計算社会保険料55万円+配偶者控除33万円+特定扶養控除45万円+扶養控除33万円+同居老親45万円+基礎控除33万円=所得控除計244万円
3.課税所得の計算所得346万円−控除244万円=A課税所得102万円
4.税率をかける課税所得102万円×10%(町6%県4%)=10万2千円
5.人的控除の差配偶者控除5万+特定扶養控除18万円+扶養控除5万+同居老親扶養控除13万+基礎控除5万=B差の合計46万円
5.調整控除を差し引く10万2千円−調整控除2万3千円=所得割額7万9千円
※調整控除の算出方法課税所得200万以下の人は、A:町県民税の課税所得金額とB:人的控除の差の合計額とのいずれか小さい額の5%を控除するので、
B:人的控除の差46万円とA:課税所得103万円のいずれか少ない額×5%= 46万円×5%=23,000円
8.均等割を加える
所得割額79,000円+均等割額4,700円=納税額83,700円
納税方法
個人住民税の納税方法には『普通徴収』と『特別徴収』があります。
【普通徴収】
事業所得者など、給与から住民税を差し引きできない人を対象とする納税方法です。
1)納付方法
町から納税通知書と納付書を6月に送付しますので、届いた納付書で住民税を納めていただきます。
2)納期限
第1期から第4期までの計4回に分けて納付します。
・第1期 : 6月末日
・第2期 : 8月末日
・第3期 : 10月末日
・第4期 : 1月末日
※ 納期日が土曜・日曜・祝日の場合は次の平日が納期限になります。
【特別徴収】
給与所得者の住民税を、給与を支払う事業所が給与から差し引いて納付する方法です。
1)納付方法
毎年5月10日に町から事業所(特別徴収義務者)に特別徴収税額通知書を送付します。特別徴収義務者は税額通知書をもとに毎月の給与から住民税を差し引いて、納付します。
2)納期限
6月から翌年5月までの12ヶ月で毎月10日までに納付します。
※ 納期日が土曜・日曜・祝日の場合は次の平日が納期限になります。
特別徴収事務取扱いについて
【年金特別徴収】
65歳以上の年金受給者の住民税を、年金から差し引いて納付する方法です。
詳しくは「広報かみのかわ」平成21年6月号P10〜11参照

