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権限移譲
権限移譲更新日:平成19年3月29日
「栃木県権限移譲推進計画」に基づき、平成19年度から平成22年度の4ヵ年間を推進期間として、栃木県知事の権限に属する一部の事務が町へ移譲されます。これにより、事務処理に迅速化や地域住民の利便性の向上、地域の実情に応じた的確な対応等が可能になります。
移譲計画一覧
年度 |
法令・条例等 |
移譲先 |
19年度に移譲されるもの |
全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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全市町 |
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20年度に移譲されるもの |
森林法(保安林、保安施設地区の制限に関する事務) |
全市町 |
足利市、佐野市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、茂木町、塩谷町 |
||
介護保険法 |
中核市 |
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21年度に移譲されるもの |
全市町*1 |
|
22年度に移譲されるもの |
人口7万5千人以上の市 |
|
人口7万5千人以上の市*2 |
*1)平成21年度に移譲を予定している屋外広告物法、栃木県屋外広告物条例については、宇都宮市は大都市特例により自ら権限を有しているため、移譲市町から除く。
*2)平成22年度に移譲を予定している人口7万5千人以上の市は以下の9自治体である。ただし、児童福祉法については、宇都宮市は児童福祉法の大都市特例により、自ら権限を有しているため、移譲市町から除く。
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、那須塩原市、大田原市 |
権限の概要 |
あらたに生じた土地の確認に関する届出の受理及び告示 |
移譲の趣旨 |
実際にあらたに生じた土地の確認を行った市町村長が実施することによって、より的確に対応することが可能となり、また事務処理の迅速化を図ることもできる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
あらたに生じた土地の確認に関する事務 |
第9条の5第1項 |
市町村の区域内にあらたに土地を生じたことを確認した旨の届出の受理 |
第9条の5第2項 |
市町村の区域内にあらたに土地を生じたことを確認した旨の告示 |
権限の概要 |
一定面積以上の大規模な土地取引をしたときの土地売買等届出(事後届出)の受理 事後届出に係る土地の利用目的についての勧告又は助言 遊休土地である旨の認定及び通知 事後届出又は遊休土地の認定等に係る土地等への立入検査など |
移譲の趣旨 |
事務処理の迅速化や地域の実情に応じたより的確な対応が可能となる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
土地に関する権利の移転等の届出に関する事務 |
第23条第1項 |
土地に関する権利の移転等又は設定後における利用目的等の届出の受理 |
第24条第1項 |
土地の利用目的に関する勧告 |
|
第24条第3項 |
勧告をする期間の延長に係る届出者に対する通知 |
|
第25条 |
勧告に基づき講じた措置の報告の徴収 |
|
第26条 |
勧告に従わない者の公表 |
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第27条 |
土地に関する権利の処分についてのあっせん等 |
|
第27条の2 |
適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言 |
|
遊休土地に関する措置に関する事務 (法第23条第1項の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地に限る。) |
第28条第1項 |
遊休土地である旨の通知 |
第28条第2項 |
遊休土地の要件該当通知をすべき旨の土地所在市町村長からの申出の受理 |
|
第28条第3項 |
遊休土地所在市町村長への通知 |
|
第29条第1項 |
遊休土地に係る計画の届出の受理 |
|
第30条 |
届出者に対する有効かつ適切な利用の促進に関する助言 |
|
第31条第1項 |
届出者に対する意見の聴取及び勧告 |
|
第31条第2項(第25条準用) |
勧告に基づき講じた措置の報告の徴収 |
|
第32条第1項 |
遊休土地の買取りの協議をする者の決定及び通知 |
|
第35条 |
買取り協議が成立しない場合における土地利用に関する計画の決定等の措置 |
|
立入検査に関する事務 (法第23条第1項及び第29条第1項の規定によるものに限る。) |
第41条 |
立入検査等 |
権限の概要 |
煙火の消費(花火大会に限る。)の許可に関する事務 煙火の消費場所への立入検査 煙火の消費に係る事故報告の受理等に関する事務など |
移譲の趣旨 |
事務処理の迅速化や地域の実情に応じた更なる保安の確保が可能となる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
煙火の消費の許可等に関する事務 |
第25条第1項 |
煙火の消費の許可 |
第25条第3項 |
煙火の消費の許可の取消し |
|
第43条第1項 |
煙火の消費場所への立入検査 |
|
第45条第2号 |
煙火の消費の一時禁止又は制限 |
|
第47条 |
煙火の消費による災害が発生した場合の現状変更の禁止 |
|
第52条第1項 |
煙火の消費の許可前の県公安委員会からの意見聴取 |
|
第52条第2項 |
煙火の消費の許可後の県公安委員会への通報 |
|
省令第81条の14の表第11項 |
煙火の消費許可申請書記載事項変更届の受理 |
|
規則第10条第1項 |
消費許可証の交付 |
|
規則第10条第2項 |
許可証の喪失等の届出の受理 |
|
煙火の消費に係る事故報告の受理等に関する事務 |
第46条第2項 |
煙火の消費による災害が発生した場合の消費者等からの報告の受理 |
第52条第5項 |
煙火の消費による災害が発生した場合の警察官からの通報の受理 |
|
煙火の消費に係る県公安委員会等との連携に関する事務 |
第52条第4項 |
煙火の消費に係る県公安委員会からの要請の受付 |
権限の概要 |
商工会及び商工会議所が作成する基盤施設計画(小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業についての計画)の認定、変更認定、認定の取消し 商工会及び商工会議所が作成する連携計画(商工会等以外の者が実施する技術研修、展示会等の事業であって、商工会等が実施する支援事業と連携して実施する事業についての計画)の認定、変更認定、認定の取消し、報告徴収 |
移譲の趣旨 |
地域の実状に応じたより的確で迅速な事務処理が可能となる。 商工会法及び商工会議所法に基づく権限についても既に移譲済みであり、商工会及び商工会議所に係る業務について、市町村において一元的に対応することが可能となる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
商工会連合会に係る権限については移譲しない。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
基盤施設計画の認定に関する事務 |
第5条第1項 |
基盤施設計画の認定 |
第6条第1項 |
基盤施設計画の変更認定 |
|
第6条第2項 |
基盤施設計画の認定の取消し |
|
連携計画の認定に関する事務 |
第18条第1項 |
連携計画の認定 |
第19条第1項 |
連携計画の変更認定 |
|
第19条第2項 |
認定連携計画の取消し |
|
第22条第1項 |
報告の徴収 |
権限の概要 |
林業用に供される種子及び苗木等を配布の目的を持って生産する事業者の登録事務 他の者が生産した種子及び苗木等を配布する事業者の届出書の受理 生産事業者表示票若しくは配布事業者表示票等表示義務違反に対する是正命令 |
移譲の趣旨 |
事務処理の迅速化や住民の利便性の向上が図られる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
生産事業者登録の条件となる事前講習会は、従前どおり県で行う。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
生産事業者の登録及び配布事業者の届出に関する事務 |
第10条第1項 |
生産事業者の登録 |
第12条第1項 |
生産事業者登録証の交付 |
|
第12条第3項 |
登録を拒否した場合の通知 |
|
第13条第1項 |
生産事業者登録証の記載事項の変更に伴う書替交付 |
|
第13条第2項 |
生産事業者登録証の滅失等に伴う届出の受理及び再交付 |
|
第13条第3項 |
登録事項の変更届出及び生産事業の廃止届出書の受理 |
|
第14条第2項 |
生産事業者廃止に伴う生産事業者登録証の返納の受理 |
|
第15条第1項 |
生産事業者登録の取り消し |
|
第15条第3項 |
生産事業者登録取消しに伴う生産事業者登録証の返納の受理 |
|
第16条 |
登録、登録の失効、登録の取り消し、登録事項の変更に関する公告 |
|
第17条第1項 |
配布事業者の届出書の受理 |
|
第17条第2項 |
配布事業者に係る事項の変更の届出の受理 |
|
政令第5条第1項 |
生産事業者の登録、変更届出に係る他の都道府県知事への通知 |
|
政令第5条第2項 |
生産事業を廃止した場合の他の都道府県知事への通知 |
|
政令第6条 |
配布事業者の届出に係る他の都道府県知事への通知 |
|
表示義務違反に対する是正命令に関する事務 |
第19条第1項 |
生産事業者表示票(表示書)及び配布事業者表示票(表示書)の虚偽の表示に係る是正の命令 |
第19条第2項 |
命令を受けた生産事業者又は配布事業者の住所地が他の都道府県の場合の通知 |
|
報告の徴収に関する事務 |
第27条(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る) |
生産事業者または配布事業者等からの業務に必要な事項についての報告の徴収 |
立入検査等の事務 |
第28条(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る) |
立入検査等 |
監督処分に関する事務 |
第29条第1項 |
法律等の違反に関する処分 |
第29条第2項 |
農林水産大臣が命令、制限又は禁止をした場合の通知の受理 |
|
第29条第3項において準用する第19条第2項 |
法律等の違反に関する処分をした生産事業者等の住所地が他の都道府県の場合の通知 |
|
閲覧に関する事務 |
規則第3条 |
生産事業者登録簿の閲覧の実施 |
権限の概要 |
鳥獣捕獲等の許可 特別保護地区内における行為の許可 猟区の認可 特別保護地区内における行為に対する立入検査 |
移譲の趣旨 |
事務処理の迅速化や地域の実情に応じたより的確な対応が可能となる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
鳥獣捕獲等の許可に関する事務 |
第9条第1項 |
鳥獣捕獲等の許可 |
第9条第7項 |
鳥獣捕獲等の許可証交付 |
|
第9条第8項 |
従事者証の交付 |
|
第9条第9項 |
許可証又は従事者証の再交付 |
|
第9条第11項 |
許可証又は従事者証の返納 |
|
第9条第12項 |
捕獲等の結果報告 |
|
第10条第1項 |
違反者に対する措置命令 |
|
第10条第2項 |
許可の取消 |
|
省令第7条第10項 |
変更届の受理 |
|
省令第7条第11項 |
従事者証の変更届の受理 |
|
省令第7条第12項 |
許可証の亡失届の受理 |
|
省令第7条第13項 |
従事者証の亡失届の受理 |
|
特別保護地区内における行為の許可に関する事務 |
第29条第7項 |
特別保護地区内における行為の許可 |
第30条第1項 |
特別保護地区内における行為の許可を受けた者への指示 |
|
第30条第2項 |
特別保護地区内における行為に対する措置命令 |
|
第30条第3項 |
特別保護地区内における原状回復 |
|
猟区に関する事務 |
第68条第1項 |
猟区の認可 |
第70条第1項 |
猟区の認可の公示 |
|
第71条第1項 |
猟区管理規定の変更又は猟区の廃止の認可 |
|
第71条第2項 |
猟区管理規定の軽微な変更の届出の受理 |
|
第71条第3項 |
猟区管理規定の変更又は猟区の廃止の認可の公示 |
|
第72条第1項 |
猟区の認可の取消し |
|
第72条第2項 |
猟区の認可の取消しの公示 |
|
第73条第2項 |
猟区に係る表示事項の変更の公示 |
|
省令第76条 |
猟区の事業の報告等 |
|
立入検査等に関する事務 |
第75条第2項 |
特別保護地区内における立入検査 |
死亡等の届出の受理に関する事務 |
規則第14条 |
鳥獣捕獲等の許可証若しくは従事者証の交付を受けた者が死亡したときの届出の受理 |
権限の概要 |
市町村立学校職員が届け出た単身赴任届の事実の確認 市町村立学校職員の単身赴任手当の月額の決定又は改定 単身赴任手当の支給を受けている市町村立学校職員に対する随時の事実の確認 |
移譲の趣旨 |
事務処理の能率化や簡素化が可能になる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
確認及び決定に関する事務 |
第8条 |
職員から単身赴任届が提出されたときの届出の事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定 |
支給中の事実の確認に関する事務 |
第10条 |
単身赴任手当の支給を受けている職員が、支給要件を備えているか、支給月額が適正であるかの随時の確認及び職員に対する必要に応じた確認書類の提出要求 |
権限の概要 |
市町村立学校職員の児童手当の受給資格及び額の認定 |
移譲の趣旨 |
事務処理の能率化や簡素化が可能になる。 |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
受給資格及び額の認定に関する事務 |
第17条において読み替える第7条第1項 |
第17条第1項の規定により読み替えて適用される市町村立学校職員の児童手当の受給資格及び額の認定 |
第17条第2項において準用する第7条第2項 |
住所を変更した場合の上記の認定 |
権限の概要 |
保安林の制限に関する事務 保安施設地区の制限に関する事務 |
移譲の趣旨 |
地域に応じたより的確な対応が可能となる |
対象市町 |
全市町 |
特記事項 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
保安林の制限に関する事務 |
第34条第1項 |
保安林内の立木の伐採の許可 |
第34条第2項 |
保安林内の立竹の伐採等の許可 |
|
第34条第4項 |
保安林内の立木の伐採等の許可 |
|
第34条第6項 |
許可の条件の付与 |
|
第34条第8項 |
許可に係る立木を伐採した旨の届出の受理 |
|
第34条第9項 |
第34条第1項第7号及び第2項第4号に掲げる場合に該当する行為をしたときに提出される届出書の受理 |
|
第34条第10項 |
第34条第1項第8号等の規定による届出があった場合にその旨を市町村の長への通知 |
|
第34条の2第1項 |
保安林内の択伐の届出書の受理 |
|
第34条の2第2項(34条の3第2項準用) |
保安林内の択伐の計画を変更するべき旨の命令 |
|
第34条の2第4項(34条の3第2項準用) |
保安林内の択伐の届出書が提出された場合の市町村長への通知 |
|
第34条の3第1項 |
保安林内の間伐の届出書の受理 |
|
第34条の3第2項(34条の2第2項準用) |
保安林内の間伐の計画を変更するべき旨の命令 |
|
第34条の3第2項(34条の2第4項準用) |
保安林内の間伐の届出書が提出された場合の市町村長への通知 |
|
第38条第1項 |
伐採の中止等の命令 |
|
第38条第2項 |
行為の中止等の命令 |
|
第38条第3項 |
植栽すべき旨の命令 |
|
第38条第4項 |
植栽すべき旨の命令 |
|
政令第4条の2第5項 |
伐採許可の通知 |
|
省令第22条の8第1項第5号 |
保安林内において、法第34条第2項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置する場所等の立木伐採の届出の受理 |
|
省令第22条の8第1項第6号 |
保安林内において、樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって県知事が指定するものを駆除する場合等の立木伐採の届出の受理 |
|
省令第22条の8第1項第7号 |
保安林内において、林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置する場合の立木伐採の届出の受理 |
|
省令第22条の8第1項第8号 |
保安林内において、その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行う場合において、その支障となる立木を除去する場合の立木伐採の届出の受理 |
|
省令第22条の8第1項第9号 |
保安林内において、道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他建築物に対し、著しく損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去する場合の立木伐採の届出の受理 |
|
省令第22条の8第1項第10号 |
保安林内において、国有林を管理する国の機関が当該保安林の立木を伐採する場合の立木伐採の協議 |
|
省令第22条の11第1項第3号 |
保安林内において、自家の生活の用に充てる場合の下草、落葉又は落枝の採取の届出の受理 |
|
省令第22条の11第1項第4号 |
保安林内において、学術研究の目的に供する場合の下草、落葉又は落枝の採取の届出の受理 |
|
省令第22条の11第1項第5号 |
保安林内において、国有林を管理する国の機関が当該国有林の区域内においてする立木伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の協議 |
|
規則第13条 |
土地形質変更等着手届の受理 |
|
規則第14条 |
土地形質変更等完了届の受理 |
|
保安施設地区の制限に関する事務 |
第44条(34条第1項準用) |
保安施設地区内の立木の伐採の許可 |
第44条(34条第2項準用) |
保安施設地区内の立竹の伐採等の許可 |
|
第44条(34条第6項準用) |
許可の条件の付与 |
|
第44条(34条第8項準用) |
許可に係る立木を伐採した旨の届出の受理 |
|
第44条(34条第9項準用) |
第34条第1項第7号等に掲げる場合に該当する行為をしたときに提出される届出書の受理 |
|
第44条(34条第10項準用) |
第34条第1項第8号等の規定による届出があった場合の市町村の長への通知 |
|
第44条(34条の2第1項準用) |
保安施設地区内の択伐の届出書の受理 |
|
第44条(34条の2第2項準用) |
保安施設地区内の択伐の計画を変更すべき旨の命令 |
|
第44条(34条の2第4項準用) |
保安施設地区内の択伐の届出書が提出された場合の市町村の長への通知 |
|
第44条(34条の3第1項準用) |
保安施設地区内の間伐の届出書の受理 |
|
第34条の3第2項(34条の2第2項準用) |
保安施設地区内の間伐の計画を変更するべき旨の命令 |
|
第34条の3第2項(34条の2第4項準用) |
保安施設地区内の間伐の届出書が提出された場合の市町村長への通知 |
権限の概要 |
入会林野整備計画の審査及び適否の決定 適当と決定した整備計画書の写の公告縦覧・異議の申出受付 整備計画の認可・登記嘱託など |
移譲の趣旨 |
関係者の権利関係調整等の円滑な促進 認可等の事務処理の迅速化 |
対象市町 |
足利市、佐野市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、茂木町、塩谷町 |
特記事項 |
入会林野等活用協議会の設置が必要である。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
入会林野整備計画の許可等に関する事務(入会林野が単一市町村区域である場合に限る。) |
第3条 |
入会林野整備に関する計画の認可 |
第6条第1項 |
入会林野整備計画の適否の決定通知 |
|
第6条第3項 |
当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見の聴取 |
|
第6条第4項 |
計画に係る公告、縦覧 |
|
第7条第2項 |
異議の申出を受けた場合、申請人代表者に対し、異議の申し出をした者との協議の命令 |
|
第7条第3項 |
上記協議の結果報告書の受理 |
|
第8条第1項 |
申請代理人が異議申し出に係る調停をすることができなかった等の場合の調停申請の受理 |
|
第8条第2項 |
調停 |
|
第8条第3項 |
当事者からの意見の聴取及び調停案の作成 |
|
第8条第4項 |
当事者への調停案の提示及びその受諾の勧告 |
|
第9条第1項 |
計画を適当とする旨の決定後に生じた入会権者の変更等に伴う計画変更の申請 |
|
第9条第2項 |
計画を適当とする旨の決定後に計画の変更を必要とする場合の申請 |
|
第9条第5項 (6条第4項準用) |
計画変更に係る公告、縦覧 |
|
第9条第5項 (7条第2項準用) |
異議の申出を受けた場合、申請人代表者に対し、異議の申し出をした者との協議の命令 |
|
第9条第5項 (7条第3項準用) |
上記協議の結果報告書の受理 |
|
第9条第5項 (8条第1項準用) |
申請代理人が異議申し出に係る調停をすることができなかった等の場合の調停申請の受理 |
|
第9条第5項 (8条第2項準用) |
調停 |
|
第9条第5項 (8条第3項準用) |
当事者からの意見の聴取及び調停案の作成 |
|
第9条第5項 (8条第4項準用) |
当事者への調停案の提示及びその受諾の勧告 |
|
第9条第5項 (9条第1項準用) |
計画を適当とする旨の決定後に生じた入会権者の変更等に伴う計画変更の申請 |
|
第9条第5項 (9条第2項準用) |
計画を適当とする旨の決定後に計画の変更を必要とする場合の申請 |
|
第9条第5項 (9条第6項準用) |
認可申請者が規約又は代表者を変更したときの届出の受理 |
|
第9条第6項 |
認可申請者が規約又は代表者を変更したときの届出の受理 |
|
第10条第1項 |
入会林野整備計画書の申請の却下 |
|
第10条第2項 |
却下したときの異議申出人に対する通知 |
|
第11条第1項 |
入会林野整備計画の認可 |
|
第11条第2項 |
金銭の供託の命令及び供託をしなくても良い旨の申し出があった場合の届出の受理 |
|
第11条第3項 |
認可の公告、整備計画を記載した書面の管轄登記所への送付 |
|
第14条第1項 |
整備計画に関係のある土地の分割又は合併の手続 |
|
第14条第2項 |
登記の嘱託 |
|
第14条第3項 |
生産森林組合等が権利の存続期間等を届け出たときの登記の嘱託 |
|
第19条 |
旧慣使用林野整備に関する計画の認可 |
|
第22条第2項 (5条第4項準用) |
当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見の聴取 |
|
第22条第3項 |
市町村長に対する認可しようとする旨の通知 |
|
第22条第4項 |
計画を記載した書面の管轄登記所への送付 |
権限の概要 |
違反広告物の措置命令及び公告 違反広告物の除却 屋外広告物の許可 公共的団体の公共的目的のための広告物設置に係る届出の受理 |
移譲の趣旨 |
事務処理の迅速化や地域の実情に応じたより的確な対応が可能になる。 |
対象市町 |
全市町(宇都宮市を除く。) |
特記事項 |
宇都宮市は大都市特例により権限を有している。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
監督に関する事務 |
第7条第4項 |
違反のはり紙、はり札、立看板に係る措置 |
第8条第1項 |
保管 |
|
第8条第2項 |
公示 |
|
第8条第3項 |
評価、売却、売却代金の保管 |
|
第8条第4項 |
廃棄 |
|
屋外広告物の許可に関する事務 |
条例第5条 |
屋外広告物の許可 |
適用除外に関する事務 |
条例第8条第4項 |
自己の営業所等に表示又は設置する広告物の設置の許可 |
条例第8条第5項 |
自己の営業所等の以外の場所に表示し、又は設置する広告物の設置の許可 |
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条例第8条第6項 |
道標、案内図板、その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とした広告物の設置の許可 |
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条例第9条第2項 |
広告物の禁止地帯等の適用除外の許可 |
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許可の期間・条件に関する事務 |
条例第13条 |
屋外広告物の継続の許可 |
変更等の許可に関する事務 |
条例第14条 |
変更による許可 |
広告物の除却に関する事務 |
条例第18条 |
広告物の除却の届出 |
違反に対する措置に関する事務 |
条例第19条第1項 |
違反広告物の措置命令 |
条例第19条第2項 |
違反広告物の除却 |
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条例第19条第3項 |
除却の公告 |
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許可の取消に関する事務 |
条例第20条 |
違反に対する許可の取消 |
除却した広告物等の保管、売却に関する事務 |
条例第21条の2第2項 |
公報に掲載、保管した広告物及び掲出物件の一覧簿の閲覧 |
条例第21条の3 |
屋外広告物又は掲出物件の評価に関し専門的知識を有する者への意見聴取 |
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検査に関する事務 |
条例第29条の4 |
報告、資料の請求及び広告物若しくは掲出物件の検査 |
管理者の届出の受理に関する事務 |
条例第24条 |
管理者等の届出、変更の届出 |
公共的団体の公共的目的による届出に関する事務 |
規則第4条第2項 |
公共的団体の公共的目的による届出の受理 |
2.人口7万5千人以上の市対象
権限の概要 |
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)に係る新設や変更の届出等の受理 大規模小売店舗の立地に伴う交通や騒音等の周辺地域の生活環境への影響についての審査 周辺地域の生活環境の保持の見地から、大規模小売店舗の設置者に対する意見の陳述 |
移譲の趣旨 |
大規模小売店舗立地法の目的は、店舗周辺の生活環境の保持であり、この趣旨からすれば、住民に最も身近で地域の実情を把握している市が、地域におけるまちづくりとの整合性などに配慮しながら事務を進めていくことが望ましい。 |
対象市町 |
人口7万5千人以上の市 |
特記事項 |
審議会等を設置し、専門家の意見を求めることが適当である。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
大規模小売店舗の設置等に関する事務 |
第5条第1項 |
新設の届出の受理 |
第5条第3項 |
新設の届出の公告・縦覧 |
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第6条第1項 |
変更の届出の受理 |
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第6条第2項 |
変更の届出の受理 |
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第6条第3項 |
変更の届出の公告・縦覧 |
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第6条第5項 |
廃止の届出の受理 |
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第6条第6項 |
廃止の届出の公告 |
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第8条第1項 |
市町村からの意見の聴取 |
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第8条第2項 |
市町村からの意見書の受理 |
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第8条第3項 |
市町村・住民等からの意見の公告・縦覧 |
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第8条第4項 |
届出者に対する意見の陳述 |
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第8条第6項 |
届出者に対する意見の公告・縦覧 |
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第8条第7項 |
意見を踏まえた変更届出の受理 |
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第9条第1項 |
届出者に対する勧告 |
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第9条第3項 |
勧告内容の公告 |
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第9条第4項 |
勧告を踏まえた変更届での受理 |
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第9条第7項 |
勧告に従わなかった者の公表 |
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第11条第3項 |
承継の届出の受理 |
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第12条 |
関係行政庁への協力の要請 |
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第14条 |
届出者・小売業者からの報告の聴取 |
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附則第5条第1項 |
法施行の際現に大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の受理 |
権限の概要 |
認可外保育施設に対する立入調査 認可外保育施設に対する改善勧告、勧告に従わない場合の公表 認可外保育施設に対する事業の停止命令又は施設の閉鎖命令等 認可外保育施設の届出の受理 認可外保育施設の運営状況報告の受理及び公表 |
移譲の趣旨 |
認可保育所を補完する認可外保育施設の実態の把握により、地域住民の保育需要に応じた適切な入所決定が行える。 認可外保育施設の実態の把握が容易になり、適切な指導監督が行える。 |
対象市町 |
人口7万5千以上の市(宇都宮市を除く。) |
特記事項 |
経営者の所在地に関わらず施設が所在する市町村で対応する。 国や他の都道府県に対する県としての窓口は、従来どおり一本化する。 宇都宮市は大都市特例により権限を有している。 |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
認可外保育施設に関する事務 |
第59条第1項 |
認可外保育施設に対する立入調査 |
第59条第3項 |
認可外保育施設に対する改善勧告 |
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第59条第4項 |
認可外保育施設が勧告に従わない場合の公表 |
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第59条第5項 |
認可外保育施設に対する事業の停止命令又は施設の閉鎖命令 |
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第59条第6項 |
審議会の意見聴取の手続きを経ない停止命令等 |
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第59条の2 |
認可外保育施設の届出の受理 |
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第59条の2の5 |
認可外保育施設の運営状況報告の受理及び公表 |
3.中核市対象
権限の概要 |
介護保険法に基づく事業者等に対する指定及び許可 指定を行った事業者等に対する指導監査(指定の取消し等行政処分を含む。)など |
移譲の趣旨 |
特別養護老人ホームに対する老人福祉法・社会福祉法上の届出・許可・指導監査等の権限は中核市である宇都宮市となっており、これらの権限と介護保険法上の指定・指導監督権限には重複が多く見られる。 県と中核市の二重構造を解消し、中核市が一体的に指定・指導監督を行うことにより、事業者の利便性も増し、質の高い介護サービスの確保が期待できる。 |
対象市町 |
宇都宮市 |
特記事項 |
特になし |
事務の名称 |
該当条項 |
権限の内容 |
指定居宅サービス事業者の指定等に関する事務 |
第41条第1項 |
指定居宅サービス事業者の指定 |
第70条の2第1項 |
指定居宅サービス事業者の指定の更新 |
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第75条 |
指定居宅サービス事業者の名称の変更等の届出の受理 |
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第76条第1項 |
指定居宅サービス事業者等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第76条の2第1項 |
指定居宅サービス事業者に対する勧告 |
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第76条の2第2項 |
指定居宅サービス事業者に対する勧告の公表 |
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第76条の2第3項 |
指定居宅サービス事業者に対する勧告に係る措置命令 |
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第76条の2第4項 |
指定居宅サービス事業者に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第77条第1項 |
指定居宅サービス事業者等の指定の取消し又は停止 |
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第78条 |
指定居宅サービス事業者の指定等の公示 |
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指定居宅介護支援事業者の指定等に関する事務 |
第46条第1項 |
指定居宅介護支援事業者の指定 |
第79条の2第1項 |
指定居宅介護支援事業者の指定の更新 |
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第82条 |
指定居宅介護支援事業者の名称の変更等の届出の受理 |
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第83条第1項 |
指定居宅介護支援事業者等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第83条の2第1項 |
指定居宅介護支援事業者に対する勧告 |
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第83条の2第2項 |
指定居宅介護支援事業者に対する勧告の公表 |
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第83条の2第3項 |
指定居宅介護支援事業者に対する勧告に係る措置命令 |
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第83条の2第4項 |
指定居宅介護支援事業者に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第84条第1項 |
指定居宅介護支援事業者の指定の取消し又は停止 |
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第85条 |
指定居宅介護支援事業者の指定等の公示 |
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指定介護老人福祉施設の指定等に関する事務 |
第48条第1項 |
指定介護老人福祉施設の指定 |
第86条の2第1項 |
指定介護老人福祉施設の指定の更新 |
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第89条 |
指定介護老人福祉施設の名称の変更等の届出の受理 |
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第90条第1項 |
指定介護老人福祉施設等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第91条の2第1項 |
指定介護老人福祉施設に対する勧告 |
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第91条の2第2項 |
指定介護老人福祉施設に対する勧告の公表 |
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第91条の2第3項 |
指定介護老人福祉施設に対する勧告に係る措置命令 |
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第91条の2第4項 |
指定介護老人福祉施設に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第92条第1項 |
指定介護老人福祉施設の指定の取消し又は停止 |
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第93条 |
指定介護老人福祉施設の指定等の公示 |
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介護老人保健施設の開設許可等に関する事務 |
第94条第1項 |
介護老人保健施設の開設許可 |
第94条第2項 |
介護老人保健施設の変更許可 |
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第94条の2第1項 |
介護老人保健施設の指定の更新 |
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第95条第1項 |
介護老人保健施設の管理者の承認 |
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第95条第2項 |
介護老人保健施設の医師以外の管理者の承認 |
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第98条第1項 |
介護老人保健施設に関して広告できる事項 |
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第99条 |
介護老人保健施設の名称の変更等の届出の受理 |
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第100条第1項 |
介護老人保健施設等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第101条 |
介護老人保健施設の使用制限 |
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第102条 |
介護老人保健施設の管理者の変更命令 |
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第103条第1項 |
介護老人保健施設に対する勧告 |
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第103条第2項 |
介護老人保健施設に対する勧告の公表 |
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第103条第3項 |
介護老人保健施設に対する勧告に係る措置命令 |
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第103条第4項 |
介護老人保健施設に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第104条第1項 |
介護老人保健施設の開設許可の取消し又は停止 |
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指定介護療養型医療施設の指定等に関する事務 |
第107条第1項 |
指定介護療養型医療施設の指定 |
第107条の2第1項 |
指定介護療養型医療施設の指定の更新 |
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第108条第1項 |
指定介護療養型医療施設の指定変更承認 |
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第111条 |
指定介護療養型医療施設の名称の変更等の届出の受理 |
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第112条第1項 |
指定介護療養型医療施設等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第113条の2第1項 |
指定介護療養型医療施設に対する勧告 |
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第113条の2第2項 |
指定介護療養型医療施設に対する勧告の公表 |
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第113条の2第3項 |
指定介護療養型医療施設に対する勧告に係る措置命令 |
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第113条の2第4項 |
指定介護療養型医療施設に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第114条第1項 |
指定介護療養型医療施設の指定の取消し又は停止 |
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第115条 |
指定介護療養型医療施設の指定等の公示 |
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指定介護予防サービス事業者の指定等に関する事務 |
第115条の2 |
指定介護予防サービス事業者の指定 |
第115条の5 |
指定介護予防サービス事業者の名称の変更等の届出の受理 |
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第115条の6 |
指定介護予防サービス事業者等に対する報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは検査 |
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第115条の7第1項 |
指定介護予防サービス事業者に対する勧告 |
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第115条の7第2項 |
指定介護予防サービス事業者に対する勧告の公表 |
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第115条の7第3項 |
指定介護予防サービス事業者に対する勧告に係る措置命令 |
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第115条の7第4項 |
指定介護予防サービス事業者に対する勧告に係る措置命令の公示 |
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第115条の8 |
指定介護予防サービス事業者の指定の取消し又は停止 |
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第115条の9 |
指定介護予防サービス事業者の指定等の公示 |
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第115条の10 |
指定介護予防サービス事業者の指定の更新 |
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