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くらしの便利帳/環境
ごみに関すること
事業者の方へ
更新日:平成22年2月3日
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
上三川町では、一般のごみステーションに出された事業所ごみは収集しておりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(抜粋)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条(抜粋)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。
店舗・飲食店・事務所・工場などのほか、病院・学校・官公署なども含めて、事業活動から発生するすべての一般ごみを言います。
事業所から排出されるごみのうち、後述する「産業廃棄物」以外のごみはすべて事業系一般廃棄物となります。
事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、法令に定める20種類の廃棄物を言います。
詳細についてはこちらを参照してください。産業廃棄物は、法令で定められている方法に従って適正な処理を行わなければなりません。
「クリーンパーク茂原」には搬入できませんので、自ら処理ができない場合は、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなどにより、適正な処理を行ってください。
施設名 |
取扱品目 |
処理料金 |
電話番号 |
住所 |
クリーンパーク茂原
|
事業系一廃の以下のもの 焼却、不燃、びん缶、ペットボトル、危険、粗大ごみ |
216円/10kg (税込) |
028-654-0018 |
宇都宮市茂原町777番地1 |
| エコプラセンター下荒針 | 事業系一廃の以下のもの プラスチック製容器包装、白色トレイ |
216円/10kg (税込) |
028-648-4631 | 宇都宮市下荒針2678番地176 |
クリーンパーク茂原では資源になる紙類、布類、及び産業廃棄物の処分はできません。
本来であれば、事業所から出るボールペンや弁当のプラスチック容器(廃プラ)、あるいはクリップやジュースの空き缶(金属くず)などは産業廃棄物となります。
しかし、宇都宮市(クリーンパーク茂原)では「従業員の飲食などに伴うもの、または、本来業務以外で臨時的に少量発生するようなもの」は事業系一般廃棄物とみなしています。
ごみの収集運搬を委託する場合には、町が許可をしている一般廃棄物収集運搬許可業者(許可業者)と契約してください。
また、排出者は上三川町のごみ分別ルールに従って排出してください。実際に契約する前に、収集回数・収集量・収集時間・収集場所をきちんと確認すると、契約がスムーズに行えます。
ごみの排出量を減らす方法として、古紙、ダンボール、オフィスペーパーなどは資源として古紙・資源収集業者に収集運搬を依頼することをおすすめします。
許可業者の名簿は、上三川町役場住民生活課生活環境係にあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。住民生活課生活環境係
電話: 0285−56−9131
栃木県環境森林部廃棄物対策課
電話:028−623−3107
社団法人栃木県産業廃棄物協会
電話:028−632−5575
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