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くらしの便利帳/環境
環境保全
更新日:平成24年1月12日
京都議定書の発効に伴い、わが国においては2008年から2012年までの間に、1990年を基準として、温室効果ガス排出量を6%削減しなければならないとされています。しかしながら、日本における温室効果ガスの排出量は、2006年時点で、1990年と比べて6.2%増加しており、温暖化対策をより一層推進する必要性に迫られています。また、地球温暖化対策の推進に関する法律でも、「区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等のための総合的かつ計画的な施施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。」としており、市町村においても温室効果ガス抑制の施策の策定を求めています。
このような背景から、上三川町におきましても、町民・事業者・行政の各主体が、それぞれの役割に応じた温室効果ガスの排出抑制対策を推進することを目的として上三川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定しました。
要綱及び各種報告様式のダウンロード
土砂等の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う場合、土砂等に汚染がないことを確認するため許可申請をする必要がありますので、町住民生活課生活環境係までお問い合わせください。
事業者等が、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を面積が、500u以上
3,000u未満で行う場合、町への許可申請が必要となります。
事業者等が、許可後、土砂等を搬入するとき、土砂の採取場所ごと、かつ5,000立方メートルごとに、土砂等発生元証明書及び地質分析結果証明書を添付して「土砂等の搬入の届出」を町に提出し、土壌汚染がないことを確認した土砂等を搬入します。
事業者等は、町に「完了の届出」を提出し、水質検査及び地質検査を実施して、土壌汚染がないことを確認します。
申請する場合は事前にご連絡をお願いします。
平成21年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)により一定規模以上の土地の形質変更に係る届出制度が新設され、平成22年4月1日から施行されます。
3,000平方メートル以上の形質変更を行おうとする場合は、「土壌汚染対策法第4条第1項に係る届出の手引き」に従い工事着手の30日前までに県東環境森林事務所へ届出をお願いします。
なお、届出の内容から、特定有害物質(カドミウムなど25項目)による汚染のおそれがあるときは、土地の所有者等に土壌の汚染の状況を調査するように命じることになります。
○「土地の形質変更」とは、土地を掘削することと盛土することをいいます。
○掘削する部分の面積は少なくても、盛土する部分との合計面積が3,000平方メートル以上であれば届出が必要となります。
○別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う場合には、届出の必要はありません。
農業を営むために通常行われる行為で土壌を搬出しない形質変更
林業の用に供する作業路網の整備で土壌を搬出しない形質変更
鉱山保安法の適用を受ける土地の形質変更
次のアからウのいずれにも該当しない軽微な形質変更
ア)土壌を搬出する。
イ)形質変更により、土壌が飛散又は流出する。
ウ)形質変更を行う部分の最大の深さが50cm以上である。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/dojoukaisei.html
問い合わせ先
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138
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