国民年金制度とは、老後の生活を支え、また不幸にして障がい者・死亡などによって生活の安定がそこなわれたとき、みんなの助け合いによって、生活の安定を図ることを目的とした制度です。
国民年金保険料
<第1号被保険者>
国内に住所のある20歳以上60歳未満で、農業、自営業、学生等です。
- 役場住民生活課窓口で加入手続きをします。 (20才になった方が加入手続きをする場合は保険課で手続きをしてください。)
- 納め忘れのない便利な口座振替をお勧めします。
<第2号被保険者>
会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者・共済組合の加入者です。
- 届け出の必要はありません。勤め先(会社等)で加入手続きをします。
- 保険料は給与より差し引かれます。
<第3号被保険者>
厚生年金保険・共済組合加入者に扶養されている(年収130万円未満)20歳以上60歳未満の配偶者です。
- 配偶者の会社で加入手続きをします。
- 第3号被保険者該当者届を提出するだけで、保険料を個人で納める必要がありません。
国民年金に加入する方
被保険者 |
年金 |
職業など |
第1号 |
20歳〜60歳未満 |
|
第2号 |
就職時〜70歳未満 |
|
第3号 |
20歳〜60歳未満 |
|
国民年金に希望で加入できる方
任意加入 |
20歳〜65歳未満 |
外国に住んでいる日本人 |
60歳〜65歳未満 |
日本に住所があるサラリーマン以外の方 |
|
60歳〜70歳未満 |
老齢基礎年金等の受給権がない方 |
年金の種類と手続きに必要な書類
年金の種類 |
受給要件 |
書類 |
|
老齢基礎年金 |
25年以上保険料を納めた方(免除された期間も含む)が65歳になったとき (年金額は減額となりますが、60歳から繰上げ請求ができます。) |
|
|
障がい基礎年金 |
国民年金に加入中または、60歳から65歳になるまでの間に障害者となったとき 20歳前に障がい者になったとき |
|
|
遺族基礎年金 |
一定の保険料を納めていた方が死亡したとき、その人の子のある妻、または子に支給 |
|
|
国民年金の独自の給付 |
寡婦年金 |
夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら受けないで死亡した場合、妻(10年以上連れ添っていた)に60歳から65歳までの間支給 |
|
死亡一時金 |
3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき |
|
|
付加年金 |
定額の保険の他に付加保険料(月額400円)を納めたいとき |
印かん・年金手帳 |
|
老齢福祉年金 |
明治44年4月1日以前に生まれた方(本人、配偶者もしくは扶養義務者の所得または公的年金額が一定額以上のときは、全部もしくは一部が支給停止されます) |
住所等を移動した時は、必ずご使用の印かんと年金証書を持参してください。 |
|



国民年金