地方分権一括法の一環として介護保険法の一部が改正され、これまで介護保険法や厚生労働省令で定められていた指定地域密着型介護(予防)サービスの基準等を、町の条例で定めることとなりました。この条例の素案に対しご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を付けて公表します。個々のご意見等に対して直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
公表する資料名
- 指定地域密着型介護(予防)サービスの基準等を定める条例(案)の概要(PDFファイル)
- 「(仮称)上三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)」全文(PDFファイル)
- 「(仮称)上三川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(素案)」全文(PDFファイル)
- 募集要項(PDFファイル)
- 意見等用紙(Wordファイル)
資料の閲覧期間
平成24年12月17日(月)午前8時30分〜平成25年1月15日(火)午後5時まで
資料の閲覧方法
町のホームページに掲載するほか下記の場所にて資料を閲覧できます。
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役場1階町民ホール
閲覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
(※土・日曜日、祝日、年末年始は午前8時30分〜午後5時)
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上三川町役場1階保険課窓口
閲覧時間 午前8時30分〜午後5時15分
(※土・日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
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中央公民館窓口
閲覧時間 午前9時〜午後5時
(※休館日を除く)
ご意見等の提出期間
平成24年12月17日(月)〜平成25年1月15日(火)【午後5時必着】
ご意見等を提出できる方
町内に居住、通勤・通学する方、本町に納税義務を有する個人・法人等、その他本条例の利害関係者
意見等の提出方法
意見等を提出する時は、ホームページの「意見等用紙」、または役場1階町民ホール・保健課及び中央公民館閲覧窓口に備えてある「意見等用紙」にて提出ください。意見等提出にあたっては、氏名、住所(法人等の団体の場合は所在地、名称、代表者名)、及び区分(在住・在勤・在学・その他の別)を明記し、次のいずれかの方法により提出ください。なお町外在住の方は、町内の通勤、通学先の所在も併せて記載ください。
- 郵便
- 持参
- ファックス
- Eメール
※上記いずれの提出方法においても平成25年1月15日(火)午後5時を締め切りとします。
※ご意見等は口頭、電話では受け付けできません。
意見等に関する考え方の公表
お寄せいただいたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を付けて公表します。また提出いただいた意見等の原稿は返却いたしません。なお、個々のご意見等に対しての直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
問い合わせ先
上三川町役場 保健課 介護保険係
電話0285-56-9102 ファックス0285-56-6868
Eメール:hoken01town.kaminokawa.tochigi.jp